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富山県(地域別)最低賃金額の改定
2025-10-25
 富山県の最低賃金額が、地域別最低賃金が998円から1062円に改定されました(発行 日:令和7年10月12日)

 1時間当たり64円の引上げ(昨年度は50円、一昨年度は31円引上げ)となり、大幅な値上げ額であり、富山県における過去最高の最低賃金額となります。

 最低賃金法では、地域別最低賃金以上の金額を支払わなかった場合、50万円以下の罰金と定めており、また、労働基準法では特定最低賃金以上の金額を支払わなければ30万円以下の罰金となります。事業主様におかれましては、時給の早急な見直しをお願いいたします。
最低賃金の引き上げは、人件費増加等のデメリットが考えられますが、発想を転換し、「時給アップに伴い従業員のやる気も向上⇒従業員のスキルアップによる仕事の効率化⇒業績向上」といった変化の可能性を視野に入れ、前向きにとらえてみてはいかがでしょうか。
 
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