36協定の更新、忘れないで!
2024-05-16
36協定とは、一日8時間・週40時間の法定労働時間を超えて残業できるようにするために労働者と使用者(会社)が締結する労使協定です。使用者は、労働者に残業させるにはあらかじめ36協定を締結し、労働基準監督署に届け出を提出しなければなりません。
36協定を締結せず労働者を残業させることは違法です。前回の締結時の契約期間を確認してください。契約期間は過ぎていませんか?
「更新の処理をつくる時間がない」、「そもそも36協定を結んだことがなく、届出のやり方がわからず困っている」などのお困りごとがありましたら、当事務所へご連絡ください。お手伝いさせていただきます!