労働条件通知書明示事項の改正【2024年4月1日施行】
2024-04-10
労働条件通知書に明示しなければならない事項について下記のように改正となりました。
【法改正前】雇い入れ直後の就業場所及び従事する業務を明示
【法改正後】上記に加え、変更の範囲を明示
※4「変更の範囲」とは、将来の配置転換・人事異動などによって変わり得る、就業場所および業務の範囲をいい、従業員に対してこれらを明示することにより、従業員が将来のキャリアを予測できるようにする必要がある。
また、有期契約労働者に対しては、有期労働契約を更新する場合、更新上限の有無と内容を明示し、新たに上限を設ける場合や短縮する場合は理由を説明する義務が課されることになりました。
さらに、有期労働契約を更新する際、無期転換申し込み県が発生する場合は、無期転換の申し込みの機会及び転換後の労働条件の明示も必要となります。
次回の契約更新時には、改正点を踏まえてのご対応をお願いいたします。